新築かし保険住宅における事故内容の最多が「雨漏り」となる理由
- 2024.10.18
こんにちは!
愛知県豊橋市にある「木村建装」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
当社は塗装の直接施工店です。
ベテランの職人がお見積りから施工まで対応するので
仕上がりはもちろん、長持ちする塗装をご提供いたします。
また、防水工事も承っており、大事なお家を雨漏りから守ります。
2005年に起きた「耐震偽装問題」は大きな社会問題となりました。
問題となったマンションは建替えや大規模な修補工事が必要となったことは
全国的に大きな問題となりました。
そもそも新築住宅では、不具合があった場合は
住宅事業者が費用を負担して直すことが
法律で義務付けられていましたが(住宅品質確保法)
多くの偽装物件を抱えたデベロッパーは費用を負担し切れずに倒産したのです。
その結果、購入者は今までの住宅ローンにプラスして
建替費用なども負担することになりました。
そこで、新築住宅に万が一不具合(瑕疵)が発生した場合
確実に補修が行われるように「住宅瑕疵担保履行法」が制定されました。
住宅事業者は供託か保険によって、補修費用を確保(資力確保)することが
法律により義務付けられ、10年以内に起きた対象部分の瑕疵は補償がされます。
その住宅かし保険住宅における事故内容で
もっとも多いのが「雨漏り」で約90%以上に及びます。
ただし注意しておきたいのは、新築から10年以内なら
どんな場合でも適用できるわけではないということです。
瑕疵保険が雨漏りで適用できないケースの例を、以下にまとめました。
・地震・火災・風災などの自然災害によって雨漏りが起きた場合
・引き渡し後、ソーラーパネルをつけた場合
・リフォームしてある場合
・家主に過失がある場合
また、一度瑕疵保険を適用した部分には、再び適用することができません。
そのため、保険を使う際は、雨漏り箇所を1回で修繕してもらうことが大切です。
確実に修繕するには、業者に依頼して、事前にどの箇所の修繕が必要かを
はっきりさせておくとよいでしょう。
雨漏りでお困りの際には「木村建装」にご相談ください!
地域に密着したサービスで、ご要望にお応えいたします。
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